1947-11-25 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第38号
まず政府原案第五條では、炭鑛の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計畫を、石炭局長が地方炭鑛管理委員會に諮つて變更を命ずることができるということに相なつておりますが、これでは石炭局長の一方的な權限が濫用されるおそれがありまするので、この石炭局長の變更命令に對して、事業主に不服の申出のできる途を開くとともに、その不服の申立により、商工大臣が全國炭鑛管理委員會に諮つた上で、石炭局長の變更命令を取消
まず政府原案第五條では、炭鑛の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計畫を、石炭局長が地方炭鑛管理委員會に諮つて變更を命ずることができるということに相なつておりますが、これでは石炭局長の一方的な權限が濫用されるおそれがありまするので、この石炭局長の變更命令に對して、事業主に不服の申出のできる途を開くとともに、その不服の申立により、商工大臣が全國炭鑛管理委員會に諮つた上で、石炭局長の變更命令を取消
それからこの監督命令、變更命令が出まして、それを事業主といたしましては、この第六條の規定によつて「事業計畫の實施の責に任ずる。」これも一つの宣言規定でございますが、事業主としてこの六條の趣旨に則つて運用していくということになると思います。
○平井(富)政府委員 第五条第二項の變更の命令は、さきほど申し合げましたように、變更命令が出る前に事實上の問題としては、石炭當局と炭鑛の事業主との間に打合せ、檢討が行われると存じます。それに基きまして問題が片付かぬという場合に、石炭局長が地方炭鑛管理委員會に諮りまして、變更の命令を出すわけであります。
○深津委員 第六条の責任の定義という點でございますが、第五条第二項の政府の一方的變更命令は問題であるが、この解釋をどういうふうにしたらいいですか。大體政府の一方的の命令のようにとれるのでございますが…。
第二章の炭鑛管理についての質問でありますが、第五條の二項に、石炭局長の事業勞働に對する變更命令は削除する意思がないかということについて。前にも申し述べました通り、すでに稼行中の炭鑛の毎四半期の事業勞働のごときを、當該炭鑛を所管區域にもつにすぎぬ全國にわずか四つの石炭局長が命令をすることは無意味である、かように思うのでありますが、この點について御答辯を願いたいのであります。
第二十條の變更命令第二十一條の監督上必要な命令、いずれも委員會の決議に基いて局長が執行すべき建前にすべきであると思うのでありますが、別に御答辯は要しません。